伊勢やまだ大学 学生規則

この規則は、学生登録を行った、伊勢やまだ大学の学生の守るべき事項について、定めるものとする。

第1条 趣旨

この規則は、学生登録を行った、伊勢やまだ大学(以下、本大学という。)の学生の守るべき事項について、定めるものとする。

第2条 学生資格について

  1. 学生は、氏名、住所、メールアドレス、その他登録している内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届け出をする。
  2. 学生は、自己の学生資格の抹消を希望する場合、学生登録解除について本大学に届け出ることとする。
  3. 本大学は、学生が以下の項目のいずれかに該当する場合、当該学生に事前に通知することなく、直ちに学生資格を停止できるものとする。
    • 本大学への申告、届け出内容に虚偽があった場合。
    • 本大学の運営を妨害する行為、信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
    • 犯罪行為、公序良俗に反する行為、法令に違反する行為、あるいはそのおそれのある行為。
    • 特定のビジネスへの勧誘・紹介・告知・募集、及びこれに類似する行為。
    • 学生証を利用した不正行為。
    • その他、本大学が会員として不適格と判断した場合。
    • 会員との連絡が 1 年以上取れなくなった場合。

第3条 学生証の管理

  1. 学生証の管理は利用者の責任とする。
  2. 学生は、学生証を第三者に貸与、譲渡等をしてはならない。
  3. 学生は、特典を受ける場合に学生証を提示すること。学生証を携帯せず、本人確認できない場合は、特典を受けられないことがある。
  4. 学生は、学生証を紛失した場合、または第三者により不正使用されていることが判明した場合には、直ちに本大学にその旨連絡すること。不正使用されたことにより生じた損害は本大学の負うものではない。また、学生証を再交付したい場合には、再発行手数料として500円を支払う必要がある。

第4条 サークルの設立

  1. 学生が、学内においてサークルを設立しようとするときは、サークル結成届を本大学に提出し、その許可を受けなければならない。
  2. サークルの構成員は、本大学の学生に限る。
  3. 当初の目的と著しく異なる活動や本大学の運営を妨害する行為、信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為をした場合には、本大学は、ただちに、当該サークルを廃部することができるものとする。

第5条 当規約の変更

本大学では、学生の了承を得ることなく本規約を変更・追加することがある。変更後の学生規約は、本大学の WEB サイトに掲示した時点より効力を生じるものとする。

附則

この規則は、平成26年11月9日から施行する。

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